Coinersが仮想通貨の投資に役立つ情報をお届けします。
今回は仮想通貨の取引所の許認可(金融庁)と、
仮想通貨にかかる税金(国税庁)に関して2本立てでいきます。
税金に関しては、一定の利益が出た場合、
必ず確定申告をしましょう!
金融庁が10月から専門チームで監視強化
これまで法的にはあいまいだった仮想通貨界隈。
2017年9月12日の日経電子版で下記発表がありました。
記事の要点を羅列します。
●30人規模の専門チームを設置
●仮想通貨モニタリング長なるポストを用意
●取引所などの登録業者の審査をおこなう
●仮想通貨市場の監視と育成の両立をめざす
<岩下直行・京大院教授の助言>
●ブロックチェーンを使った仮想通貨の取引所の
会計内容をどう監査するかも定まっていない
●ICOに関しても個別に判断していくことになる
仮想通貨交換業者登録
2017年4月1日に改正資金決済法が施行されました。
日本国内では、
財務局での登録を受けた業者のみ、仮想通貨交換業を行うことができます。
また、改正資金決済法施行前から仮想通貨事業を行なっている
コインチェックやZaifなどの「みなし仮想通貨交換業者」に関しては、
改正資金決済法施行日より起算し、
6ヶ月間だけ登録の猶予期間が与えられています。
改正資金決済法施行後に仮想通貨交換業に該当するサービスを
提供しようとする事業者は、審査を受ける必要があり、
金融庁へ申請が必須となります。
この仮想通貨交換者を登録制にした背景は、
仮想通貨利用者の保護や、マネーロンダリングの対策などがあげられます。
また、取引所が扱う仮想通貨の種類も、
投資家保護の観点から審査の対象となります。
もう全部チェックされますw
詳しくは下記金融庁の発表をご確認ください。
仮想通貨交換業者の新規登録の相談状況・審査内容等
コインチェック、仮想通貨交換業者登録に係る申請書提出
昨日コインチェックのプレスで下記発表がありました。
2017年9月13日、コインチェック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:和田晃一良)は、資金決済に関する法律第63条の3第1項の規定による仮想通貨交換業者の登録申請書を関東財務局長へ提出、受理されましたことをお知らせいたします。また審査の結果につきましては、判明次第、速やかに開示いたします。
しっかり進捗報告してくれる企業はすばらしいです。
無事審査に通ることを願っております。
現時点での仮想通貨交換業者はゼロ
8月31日時点の登録業者はありません。
猶予が6ヶ月ありましたので、
そろそろ大手の取引所も申請書を提出している時期です。
この申請書類など、審査はかなり厳しいようですが・・・
しっかり上記金融庁のページをチェックしておきましょう!
仮想通貨の課税に関して
これから仮想通貨の投資を始められる方は、
かなり気になるでしょう。
将来・未来の自分を守る為、絶対に不正はやめましょう!
国税庁のタックスアンサー
主にビットコインに限定されていますが、
NEM(ネム)やリップルなどのアルトコインに関しても
同じように捉えるのがよいかと思います。
なので、ビットコインの部分は「仮想通貨」に置き換えて、
見ていきましょう。
[平成29年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
これを読んでも「う~ん」という感じですねw
なんかこういう内容は人によって色々な解釈ができてしまうので、
もっと限定的にこれは○、これは×みたいな、
誰が見ても同じ解釈になるようにしていただきたいものですw
はい、そんなことは無理ですので、進めていきますw
このビットコイン(仮想通貨)の「使用」による利益が何を指すのかが、鍵となってきます。
これをわかりやすくまとめてくださっている方がいましたので、
(勝手ながら)紹介させていただきます。
ArtBiz代表 兼 税理士の大河内薫先生
もう大河内先生の内容だけチェックすれば、
他のサイトを見る必要はないかとw
【ビットコイン課税】
国税庁が言う「ビットコインを使用」が議論すべきポイントだけど・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更は全て”使用”だろうな。利益が出れば課税(雑所得)
事業でやるなら事業所得https://t.co/yhMNrjo5yg— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
この大河内先生のブログでもかなり詳しくまとめられてますので、
是非チェックしてください!
ビットコインの使用とは
大河内先生の見解を参考にまとめさせていただきました。
●ビットコインの売却
●ビットコインを取得(もらう)
<通貨としての使用>
●ビットコインで円を購入
●ビットコインでショッピング
●ビットコインでアルトコインを購入
→上記で利益が出た場合、すべて課税対象!
ただ、日本円などの法定通貨で「ビットコインを購入」し、
「保有」し続けている間は、課税対象にはならないという見解です。
基本的にCoinersでは中長期ホールドをおすすめしていますので、
年内はそこまでシビアになる必要は無いかと思います。
とりあえずは、仮想通貨で生じたすべての利益は課税対象!
と、頭に叩き込んでおいてください。
説明不足感が否めないので、大河内先生のブログを見てくださいw
雑所得とは
ここでは紹介できませんので、
詳しくは国税庁の所得の種類と課税の仕組みをご覧ください。
仮想通貨に該当する雑所得を紹介します。
※事業所得に関してはまた別の記事で紹介予定です。
雑所得
サラリーマンなどで兼業で投資をおこなっている方は
会社のお給料を除いて、
年間の利益が20万円を越えた場合、確定申告が必要となり、
税金を納める義務が生じます。
【確定申告の時期】
(お給料を除く)20万円以上の利益が出た翌年2月~3月の間
なので、上記のビットコイン(仮想通貨)の使用による利益が20万円以上あれば、
必ず確定申告をして税金を納めましょう!
損益通算(利益と損失を合算して節税できる)については、
皆様のおこなっているビジネスによって異なってきますので、
税理士さんに相談し、該当する所得の種類をしっかり確認してください!
税率に関して
この税率はどこでもみれますがw
一応簡単にまとめてみました。
仮想通貨での利益 | 税率(%) | 控除額(円) | 住民税 |
195万円以下 | 5% | 0 | 10% |
95万円超 330万円以下 | 10% | 97,500 | |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500 | |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000 | |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 | |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,769,000 | |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000 |
ちょっと長くなってしまったので、
ここまでにしますが、
一応私の周りの個人事業主などは、
年間900万円までに抑えている方が多いです。
税率でみても23%と33%の開きは大きいですしw
あくまで参考までに、
年間の利益確定の目安は900万円までを目標にしてみてはいかがでしょうか!